生命保険には時効がある

損害保険や生命保険に加入していて、もし保険金を受けるような事態になった場合、ほとんどの方が申請しますよね。
保険会社は常に契約者の状態を把握しているわけではないので、こちらから申請しなくては保険会社から保険金を受け取れません。

そしてこの保険金の請求には時効があることを知っていたでしょうか。
時効が過ぎてしまえば、保険金を受け取る権利は無くなってしまい、受け取れるはずだった保険金も受け取ることはできなくなってしまうのです。
受け取れないという事態になると支払ってきた保険料が無駄になってしまいますよね。
それだけは避けたいところです。

保険請求は3年以内におこなう

一般的に保険金の請求は3年となっています。
これは保険法という法律で決められている期限であり、損害保険や生命保険に関しては事故などの場合、時間が経てば経つほど調査が難しくなることから3年が期限となっているのです。

例として、亡くなった人の遺品整理などをしていたら、加入していたことを知らなかった保険証券が見つかった場合、3年以上過ぎていると受け取れない可能性があります。
しかし保険会社に連絡して事情を説明してみましょう。
このような場合では請求を認めてくれるケースもあります。

時効の援用とは

3年間の時効が来てしまった場合、実は権利が自動的に消滅するわけではありません。
時効の援用という意思表示が必要となります。
時効が成立することで利益を受ける者が、利益を失う者に対して利益を受けると知らせなくてはなりません。

この意思表示をすることによって初めて時効が成立となるのです。
保険に関しては、利益を受ける者が保険会社であり、失う者が保険の契約者なので通知が届くこととなるでしょう。
反対にいえばこの時効の援用がなければ請求する権利は消滅していないことになります。

分からないときは請求してみよう

もし請求を忘れて3年以上経過してしまった事象があって、時効の援用がなかった場合はどうしたらいいのでしょうか。
時効の援用がない場合は権利があると考えられますので、諦めずにまずは保険会社に連絡してみることをお勧めします。
事情があれば考慮して保険金の請求を受けてくれるかもしれません。

それと同時に、時効を迎えてしまうことのないように対策をすることも大切です。
エンディングノートのように自分が加入している保険をまとめたノートを作成するのもいいですし、契約している保険があることを家族に伝えておくだけでもいいでしょう。

また保険証券を家族分、まとめて保管しておくのもいいですね。
せっかく保険料を支払っているからこそ、必要なときにきちんと受け取れるようにしておきたいものです。