生命保険料控除はどんな控除?

生命保険料控除とは、所得に対してかかる所得税に関する控除項目の一つです。
生命保険に加入すると、毎月一定額を生命保険料として払い込みます。
この払い込んだ生命保険料の一部が生命保険料控除として所得から差し引かれ、課税対象となる所得総額が低くなるというのが生命保険料控除の特徴です。

課税所得を低く抑えることによって、所得税額だけでなく住民税額も低く抑えることができ、家庭にとっては大きな節税効果が期待できます。
サラリーマンのように給与所得を受け取っている世帯はもちろんのこと、自営業でも控除できる点が大きな特徴です。

生命保険料控除は、2011年以前に契約した旧制度と、2012年以降に契約した保険が対象となる新制度とで、控除される金額が異なります。
2011年以前に契約した生命保険に関しては旧制度が適用されますが、2012年よりも後に契約の更新をしたり中途付加などで変更を加えた場合、その時点から新制度が適用されることになります。

控除される範囲はどこまで?

生命保険料控除の対象となる範囲は、一般生命保険商品や介護医療保険商品が対象となります。
しかし誰に対してかけている保険かという点で、控除対象となるかどうかが決まります。
控除の対象となるのは、契約者本人が受取人の商品に加えて、配偶者が受取人のもの、また6親等以内の血族、また3親等以内の姻族となります。
ちなみに6親等以内の血族というのは、自分から見て甥っ子や姪っ子、そしてその子供までという広い範囲が含まれます。

生命保険料控除は、個人で加入している個人年金保険料も控除対象となっています。
ただしこの場合には、ただ加入しているだけでは条件を満たすことはできません。
例えば保険料の払込期間は10年以上でなければならず、一時払いをしたものは対象外となります。

また年金の受取人に関しては、保険料を負担している本人もしくは配偶者のみが控除範囲です。
年金の受け取り開始は60歳以上に設定されていること、また年金を受け取れる期間は10年以上あることも控除条件となっています。

生命保険料控除には限度額がある?

生命保険料控除は、納めた保険料を全額控除できるわけではありません。
確定申告で控除申請できるのはその年の1月1日から12月31日までに払い込んだ分だけで、過去に申請していない分があっても控除申請はできません。
また、配当金がつく保険の場合、その年に払った保険金から配当金を差し引いた金額を控除します。
具体的にいくらまで控除できるかに関しては、旧制度と新制度どちらなのか、そして年間にいくら払い込んだのかという金額によって計算方法は異なります。