生命保険の告知義務
生命保険に加入する際、告知事項について申告することになっています。
保険会社はこの告知内容から希望する保険に加入できるかどうかを判断しているのです。
過去に大病を経験した方や持病がある方は、保険に加入してすぐに通院することになったりして保険金を支払う頻度が多くなってしまう可能性があります。
健康な方からすれば、加入してすぐに保険金を何度も受け取っていると不公平に感じるでしょう。
そういった不公平さを解消するためにも告知は大切なことなのです。
告知はどこまでしたらいいのか
生命保険の告知では、薬や事業に関して明記するようになっています。
薬については目的が治療でも予防でも申告しましょう。
薬の内容や、服用期間によって判断されますが、薬を飲んでいるから加入できないといったことはありません。
パニック障害やうつ病と診断されている場合には必ず申告が必要です。
命を落としやすいと判断され、審査が通らないことが多いのですが、条件次第では加入できる可能性があります。
また保険加入後に発症した場合は、申告義務や審査があるわけではないので、そのまま継続できると考えてよいでしょう。
同じように発達障害に関しても申告が必要です。
申告したからといって断られると決まったわけではなく、各社で基準が違うため保険会社によっては加入できるケースもあります。
5年以内の病歴と書かれている場合は、5年以上前の病気については申告する必要はありません。
しかし、5年以上前に治療していた病気について現在も検査を受けている場合は、経過観察中という扱いになり申告しなければなりません。
またこれまでにこの病気に罹ったことがあるかなどと聞かれている場合には、年数に関係なく申告しましょう。
申告後に病気をしてしまったら
告知の申告後に病気を発症してしまったらどうなるのでしょうか。
契約は告知申告後すぐに成立するわけではなく、審査を通過して保険会社が加入を承諾した時点で成立となります。
発症したときに契約が成立していれば告知内容が違っていても保険金が支払われる可能性があります。
一方で契約成立前だった場合、告知内容と違うと考えられ契約が無効となるかもしれません。
いずれにしても健康状態に変化があった場合は保険会社に連絡することが大切です。
告知義務違反について
加入の審査を通すために嘘の申告をしたり、病歴の記入を忘れていた、時期をごまかしていた場合には告知義務違反となってしまいます。
違反と判断された場合、保険の責任開始日から2年以内の場合は契約解除となり、解約払戻金を受け取れることが多いでしょう。
しかし診断書の偽造など、悪質な行為が見られると詐欺と判断され、契約取り消しとなります。
取り消しの場合は払戻金も受け取れないことが多いので絶対にやってはいけません。